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最低賃金 都道府県ランキング【2026年度】全47都道府県|厚労省

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令和8年度 地域別最低賃金

No.1

東京都

改定後の時間額は1,280円です。前年度の1,226円から54円上がり、2年続けて47都道府県で最も高い額になりました。

使ったデータ
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度)
答申の取りまとめ公表
2026年9月3日
発効日
県ごとに2026年10月1日〜12月2日
指標
地域別最低賃金(時間額)
対象
47都道府県

この記事の要点

  • 1位は東京都の1,280円、2位神奈川県1,279円、3位大阪府1,231円です。1,200円を超えたのはこの3都府県です。
  • 47位は宮崎県の1,085円です。最低額は最高額の84.8%で、前年度の83.4%から差が縮みました。
  • 全国加重平均は1,177円で、前年度から56円(5.0%)上がりました。引上げ額は佐賀県の65円が最も大きくなっています。

厚生労働省がまとめた令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金を、時間額の高い順に47都道府県すべて並べました。発効日は県ごとに2026年10月1日〜12月2日で、発効日までは前年度の額が適用されます。表には前年度の額、引上げ額、発効日を併記しました。

上位10位を棒グラフで比べる

単位:円

1東京都1,280
2神奈川県1,279
3大阪府1,231
4埼玉県1,196
5千葉県1,195
5愛知県1,195
7京都府1,180
8兵庫県1,172
9静岡県1,154
10三重県1,143

最低賃金 都道府県ランキング 全47位(2026年度)

改定後の時間額が高い順です。同じ額は同じ順位にしました。

順位都道府県改定後の時間額(円)前年度(円)引上げ額(円)前年順位発効日
1東京都1,2801,226+541位10月1日
2神奈川県1,2791,225+542位10月1日
3大阪府1,2311,177+543位10月1日
4埼玉県1,1961,141+554位10月1日
5千葉県1,1951,140+555位10月1日
5愛知県1,1951,140+555位10月1日
7京都府1,1801,122+587位11月16日
8兵庫県1,1721,116+568位10月1日
9静岡県1,1541,097+579位10月15日
10三重県1,1431,087+5610位10月1日
11広島県1,1411,085+5611位10月11日
12茨城県1,1361,074+6214位10月18日
12滋賀県1,1361,080+5612位10月3日
14北海道1,1311,075+5613位10月1日
15栃木県1,1251,068+5715位10月1日
16岐阜県1,1211,065+5616位10月1日
17群馬県1,1201,063+5717位10月3日
18富山県1,1191,062+5718位10月1日
19長野県1,1171,061+5619位10月2日
20福岡県1,1141,057+5720位10月4日
21石川県1,1131,054+5921位10月3日
21山梨県1,1131,052+6123位11月1日
23福井県1,1121,053+5922位10月4日
24新潟県1,1081,050+5825位10月1日
25奈良県1,1071,051+5624位10月4日
26岡山県1,1041,047+5726位10月2日
27徳島県1,1031,046+5727位11月1日
28和歌山県1,1011,045+5628位10月3日
28山口県1,1011,043+5829位10月8日
30宮城県1,0981,038+6030位10月1日
31大分県1,0961,035+6132位11月1日
32佐賀県1,0951,030+6541位11月15日
33福島県1,0941,033+6134位10月16日
34愛媛県1,0931,033+6034位11月1日
35山形県1,0921,032+6037位10月30日
35島根県1,0921,033+5934位10月10日
35香川県1,0921,036+5631位10月1日
35熊本県1,0921,034+5833位12月1日
39青森県1,0901,029+6143位10月29日
39岩手県1,0901,031+5938位12月1日
39秋田県1,0901,031+5938位10月14日
39鳥取県1,0901,030+6041位10月3日
39鹿児島県1,0901,026+6444位10月25日
44長崎県1,0871,031+5638位11月2日
45高知県1,0861,023+6345位10月29日
45沖縄県1,0861,023+6345位12月2日
47宮崎県1,0851,023+6245位10月24日

改定後・前年度の額と発効日は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」によります。発効日はすべて2026年で、発効日の前日までは前年度(令和7年度)の額が適用されます。順位と前年順位は厚生労働省の公表値ではなく、改定後の額と前年度の額をそれぞれ高い順に並べて編集部が付けました(同額は同順位)。引上げ率(本文の%表記)も、引上げ額÷前年度額で編集部が計算し、小数第2位を四捨五入しました。全国加重平均の5.0%のみ厚生労働省の表記です。

なぜ東京都が最低賃金1位なのか

国が示す上げ幅の目安と、地域の賃金水準の差が、そのまま順位に出ています。

01

1〜6位はAランクの6都府県

中央最低賃金審議会は2026年7月28日、上げ幅の目安をAランク54円、Bランク56円、Cランク56円と答申しました。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、表の1〜6位と同じ顔ぶれです。各都道府県の審議会は、この目安を参考に額を決めます。

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)
02

賃金水準が全国計を上回るのは4都府県

令和7年賃金構造基本統計調査で、一般労働者の賃金が全国計の340.6千円を上回ったのは東京都・神奈川県・愛知県・大阪府だけです。最高は東京都の418.3千円でした。最低賃金でも、この4都府県は1〜5位に入っています。

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況 都道府県別にみた賃金」
03

上げ幅の根拠は物価と春の賃上げ

公益委員見解は、2025年10月〜2026年6月平均の消費者物価上昇率2.1%(食料4.3%)や、連合の賃上げ率5.01%を挙げました。賃金改定状況調査の賃金上昇率3.0%は、平成14年以降で最大です。

出典:厚生労働省 中央最低賃金審議会「目安に関する公益委員見解」
04

最高額と最低額の比率は12年連続で改善

最高額1,280円に対する最低額1,085円の比率は84.8%で、前年度の83.4%から上がりました。この比率の改善は12年連続です。

出典:厚生労働省 報道発表(2026年9月3日)
05

上位は目安どおり、下位は目安超え

東京都・神奈川県・大阪府の54円はAランクの目安どおりです。Cランクの佐賀県は65円で目安を9円、鹿児島県は64円で8円上回りました。上位10位の顔ぶれは変わらず、下位の順位が大きく入れ替わりました。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
06

政府目標は2020年代に全国平均1,500円

審議は、2020年代に全国平均1,500円とする政府目標を踏まえて行われました。遅くとも2030年代前半のできる限り早い時期に達成する方針も示されています。

出典:厚生労働省「目安に関する公益委員見解」

上位10都府県の顔ぶれ

5位は千葉県と愛知県が同額で並びます。前年順位と引上げ率は編集部の計算です。

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1

東京都

2年続けて全国1位
東京・渋谷のスクランブル交差点
東京・渋谷のスクランブル交差点写真:Benh LIEU SONG (Flickr)/CC BY-SA 2.0(Wikimedia Commons)
改定後の時間額1,280円

東京都は1,280円で、前年度の1,226円から54円上がりました。前年度に続き47都道府県で最も高い額です。

引上げ額54円は神奈川県・大阪府と並んで47都道府県で最も小さく、発効日は2026年10月1日です。

前年度
1,226円
引上げ額
+54円(4.4%)
前年順位
1位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

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2

神奈川県

東京都との差は1円
横浜・みなとみらい21
横浜・みなとみらい21写真:名古屋太郎/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
改定後の時間額1,279円

神奈川県は1,279円です。東京都との差は前年度と同じ1円でした。

前年度1,225円からの引上げ額は54円、率は4.4%です。2026年10月1日に発効しました。

前年度
1,225円
引上げ額
+54円(4.4%)
前年順位
2位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

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3

大阪府

1,200円台は3都府県だけ
大阪・道頓堀
大阪・道頓堀写真:32linesky/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
改定後の時間額1,231円

大阪府は1,231円で3位です。1,200円を超えたのは東京都・神奈川県・大阪府の3都府県だけでした。

前年度1,177円からの引上げ額は54円、率は4.6%です。発効日は2026年10月1日です。

前年度
1,177円
引上げ額
+54円(4.6%)
前年順位
3位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

4

埼玉県

千葉県と1円差
改定後の時間額1,196円

埼玉県は1,196円です。前年度1,141円から55円上がりました。

5位の千葉県・愛知県(1,195円)とは1円差で、この並びも前年度と同じでした。

前年度
1,141円
引上げ額
+55円(4.8%)
前年順位
4位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

5

千葉県

愛知県と同額
改定後の時間額1,195円

千葉県は1,195円で、愛知県と同額の5位です。前年度も2県は1,140円で並んでいました。

引上げ額は55円(4.8%)、発効日は2026年10月1日です。

前年度
1,140円
引上げ額
+55円(4.8%)
前年順位
5位
発効日
2026年10月1日
5

愛知県

千葉県と同額
改定後の時間額1,195円

愛知県は1,195円で千葉県と並ぶ5位です。前年度も同じ5位タイでした。

前年度1,140円から55円の引上げで、発効日は2026年10月1日でした。

前年度
1,140円
引上げ額
+55円(4.8%)
前年順位
5位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本[改訂2版](南栄一 監修/技術評論社)

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7

京都府

発効日は11月16日
改定後の時間額1,180円

京都府は1,180円です。前年度1,122円から58円(5.2%)上がり、上位10位では引上げ額が最も大きくなっています。

発効日は2026年11月16日です。11月15日までは前年度の1,122円が適用されます。

前年度
1,122円
引上げ額
+58円(5.2%)
前年順位
7位
発効日
2026年11月16日

裏付け・背景

8

兵庫県

上げ幅は全国平均と同じ56円
改定後の時間額1,172円

兵庫県は1,172円で8位です。前年度の1,116円から56円上がりました。

56円は全国加重平均の引上げ額と同じで、発効日は2026年10月1日です。

前年度
1,116円
引上げ額
+56円(5.0%)
前年順位
8位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

9

静岡県

10月15日に発効
改定後の時間額1,154円

静岡県は1,154円です。前年度1,097円から57円(5.2%)の引上げでした。

発効日は2026年10月15日で、前年度と同じ9位を保ちました。

前年度
1,097円
引上げ額
+57円(5.2%)
前年順位
9位
発効日
2026年10月15日

裏付け・背景

10

三重県

上位10位は前年と同じ顔ぶれ
改定後の時間額1,143円

三重県は1,143円で10位です。前年度1,087円から56円上がりました。

1位から10位までの都府県と順位は、前年度の額で並べた順位と変わりませんでした。発効日は2026年10月1日です。

前年度
1,087円
引上げ額
+56円(5.2%)
前年順位
10位
発効日
2026年10月1日

裏付け・背景

最低賃金改革 日本の働き方をいかに変えるか(大竹文雄・川口大司・鶴光太郎 編著/日本評論社)

2013年7月刊です。最低賃金制度と地域差の背景を扱った本です。

数字で深読み

表の時間額と引上げ額から計算しました。

195円

1位東京都と47位宮崎県の差

1,280円から1,085円を引くと195円です。前年度は1,226円と1,023円で203円差だったので、8円縮みました。

月32,760円

月168時間働いたときの差

1日8時間・月21日で計算すると、東京都は215,040円、宮崎県は182,280円です。年2,000時間なら差は390,000円になります。

323円

全国加重平均から1,500円までの差

全国加重平均1,177円から1,500円まで、あと約27.4%の引上げが要ります。1位の東京都1,280円でも220円足りません。

約58.7円

Aランク以外41道府県の平均引上げ額

Aランク6都府県の平均は54.5円です。それ以外の41道府県の引上げ額を足して41で割ると約58.7円になります。

約52円

単純平均と全国加重平均の差

47都道府県の額を単純に平均すると約1,125.2円です。労働者数で重みを付けた1,177円より約52円低く、額の高い都府県に働く人が多いことを示します。

+52.9%

東京都の15年間の上昇率

平成23年度の837円から令和8年度の1,280円まで443円上がりました。443を837で割ると約52.9%です。

月額・年額は1日8時間×月21日=168時間、年2,000時間と編集部が置いた仮定で計算した参考値です。実際の所定労働時間は事業場ごとに違います。全国加重平均1,177円は厚生労働省の公表値です。

最低賃金の小ネタ

小ネタ

56円の引上げは目安制度で2番目

令和8年度の全国加重平均の引上げ額56円は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の大きさです。

出典:厚生労働省 報道発表(2026年9月3日)

小ネタ

Cランクの県がBランクの県を追い越した

Cランクの大分県1,096円・佐賀県1,095円は、Bランクの福島県1,094円、愛媛県1,093円より高い額です。ランクは上げ幅の目安の区分で、金額の順位とは一致しません。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

小ネタ

佐賀県の65円は7対4の多数決

佐賀地方最低賃金審議会は2026年9月1日、改正額1,095円を賛成7、反対4で可決しました。

出典:佐賀労働局「第459回 佐賀地方最低賃金審議会 議事要旨」

小ネタ

2027年に発効する県はゼロ

令和7年度は、2026年1月1日以降に発効した県が6県ありました。令和8年度は最も遅い沖縄県でも2026年12月2日で、年内に全都道府県で発効します。

出典:厚生労働省「目安に関する公益委員見解」

小ネタ

10年で全国平均は354円上がった

全国加重平均は平成28年度の823円から、令和8年度の1,177円まで354円上がりました。上昇率は約43.0%です。引上げ額は令和2年度が1円、令和5年度が43円、令和6年度が51円、令和7年度が66円でした。

出典:厚生労働省「参考3 全国加重平均と引上げ率の推移」

小ネタ

目安を上回ったのは33府県

引上げ額を目安と比べると、上回ったのは33府県、目安どおりは14都道府県で、下回った県はありません。5円以上上回った10県のうち7県はCランク、3県はBランクの福島・茨城・山梨です。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

引上げ額が大きかった県 佐賀県65円・鹿児島県64円

引上げ額は54円〜65円で、60円以上上げたのは14県です。

  • 最大 佐賀県 +65円
  • 最小 東京都・神奈川県・大阪府 +54円
  • 1,100円以上 29都道府県
  • 1,200円以上 3都府県

佐賀県は前年度1,030円から65円上がって1,095円になり、前年の41位から32位へ9ランク上げました。鹿児島県も64円の引上げで、44位から39位タイに上がりました。

順位を下げた県もあります。長崎県は引上げ額56円で38位から44位へ、香川県は56円で31位から35位タイへ下がりました。宮崎県は62円上げましたが、前年の45位タイから47位になりました。

都道府県引上げ額(円)引上げ率順位の変化
佐賀県+656.3%41位→32位
鹿児島県+646.2%44位→39位
高知県+636.2%45位→45位
沖縄県+636.2%45位→45位
茨城県+625.8%14位→12位
宮崎県+626.1%45位→47位

引上げ率と順位は編集部の計算です。茨城県と宮崎県はともに+62円です。

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最低賃金で1か月暮らしてみました。(最低賃金を引き上げる会 編/亜紀書房)

最低賃金で1か月暮らしてみました。(最低賃金を引き上げる会 編/亜紀書房)

2009年5月刊。最低賃金で生活した記録。

発効日は県ごとに2026年10月1日〜12月2日

新しい額は発効日から適用されます。発効日の前日までは前年度の額です。

京都府は2026年11月16日、熊本県と岩手県は12月1日、沖縄県は12月2日に発効します。たとえば沖縄県は12月1日まで前年度の1,023円、12月2日から1,086円になります。

発効日件数都道府県
10月1日15東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知・兵庫・三重・北海道・栃木・岐阜・富山・新潟・宮城・香川
10月2日2長野・岡山
10月3日5滋賀・群馬・石川・和歌山・鳥取
10月4日3福岡・福井・奈良
10月8日1山口
10月10日1島根
10月11日1広島
10月14日1秋田
10月15日1静岡
10月16日1福島
10月18日1茨城
10月24日1宮崎
10月25日1鹿児島
10月29日2青森・高知
10月30日1山形
11月1日4山梨・徳島・大分・愛媛
11月2日1長崎
11月15日1佐賀
11月16日1京都
12月1日2熊本・岩手
12月2日1沖縄

発効日はすべて2026年です。最も早い10月1日は15都道府県、最も遅いのは沖縄県の12月2日で、2027年にずれ込む県はありません。

データの読み方

表の額は地域別最低賃金です。業種ごとの特定最低賃金は含めていません。

  1. 地域別最低賃金は、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託といった雇用形態や呼び方は問いません。
  2. 派遣社員は、派遣元ではなく派遣先の事業場がある都道府県の額が適用されます。
  3. 月給制は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って時間額にしてから比べます。通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業代などの割増賃金、賞与は含めません。
  4. 全国加重平均1,177円は、各都道府県の労働者数で重みを付けた平均です。47都道府県の額を単純に平均した値とは違います。

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2025年12月刊。時給換算など給与計算の手順を図で解説。

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2026年5月刊。

よくある質問

2026年度(令和8年度)の最低賃金の全国平均はいくら?

全国加重平均は1,177円です。前年度の1,121円から56円(5.0%)の引上げで、目安制度が始まった1978年度以降で2番目に大きい上げ幅でした。

最低賃金が一番高い県・低い県は?

最も高いのは東京都の1,280円で、2位神奈川県1,279円、3位大阪府1,231円です。最も低いのは宮崎県の1,085円です。最低額は最高額の84.8%で、前年度の83.4%から差が縮みました。

新しい最低賃金はいつから適用される?

発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日(東京都・神奈川県・大阪府など15都道府県)から2026年12月2日(沖縄県)までです。発効日の前日までは前年度の額が適用されます。

パート・アルバイトや試用期間中も対象?

対象になります。地域別最低賃金はパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼び方を問わず適用されます。試用期間中も同じですが、労働局長の許可を受けた場合の減額特例の制度があります。

最低賃金より低い時給で働かせた場合は?

最低賃金に満たない部分の契約は無効になり、最低賃金額で定めたものとみなされます。使用者は差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金を下回った場合、最低賃金法で50万円以下の罰金が定められています。

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データの出典

最終更新:2026年10月25日

-都道府県・地域